本規約は、一般社団法人日本リンパ協会(以下「甲」という)が主宰する動画講座に関する事業(以下「本事業」という)における甲と日本リンパ協会認定講師(以下「乙」という)との間の契約関係に適用する。

(個別契約との関係)
第1条 甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

(本資格の付与)
第2条  乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、甲は乙に対し動画講座販売資格(下「本資格」という)を付与する。
(1) 甲が主宰する動画講座(以下「本講座」という)を告知・周知させて、受講料の一部を紹介料として取得できる権利。
条件等については、甲が別に定める規定によるものとする。
(2)甲が別に規定する本資格を、甲の指定するページに申しこみすること。
2 本資格の付与の効力は、乙が全ての要件を満たし、乙が本規約に同意をし、本申し込みにエントリーした際に生じる。
3 本規約の効力が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するもの
とする。

(有効期間と更新)
第3条  本規約の効力の有効期間は、講師資格が失効した場合、または新規約において失効したと認められる場合に生ずる。

(乙の権利)
第4条  乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1) 口コミまたはインターネット、チラシなどを通して、セルフリンパスペシャリスト3級講座の動画講座、その他甲が許可した講座(以下総称して「各講座」という)を自ら宣伝し、乙の宣伝等により受講・認定されたと認められた場合に紹介報酬を得ること。
(2) 紹介報酬料は受講料の40%とする。ただし消費税は国の決まりとしてインボイス事業者のみが請求できるものとする。
(3) 紹介報酬料は複数の場合は、人数で割った額を請求できるものとする。
   
(乙の本講座の宣伝等)
第5条  甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の金額を通知するものとする。乙が本講座を告知の際、募集する受講生に対し、キャンペーンや特典などの付与はできないものとする。
  
2 乙が各講座を宣伝・告知する場合において、講座の受講料の入金は全て甲が管理するものとし、同場合における各講座の受講者からの受講料の支払いは、甲の指定する銀行口座(甲又は第三者の名義を問わない。)に振込みによりなされるものとする。
3 乙が宣伝・告知する場合、宣伝広告費用等が掛かった場合は乙が負担するものとする。
4 乙が本講座を宣伝・告知する場合、募集する受講生に対し、キャンペーンや特典などの付与はできないものとする。

(支払い)
第6条 乙の宣伝・告知で当講座を受講・修了した際、甲から乙にメールにて伝えるものとする。乙は甲に2週間以内に請求書を提出し、甲が支払うものとする。なお、コンテ
ンツ使用料の額は、次の各号に掲げる額とする。
当該講座の受講者より、受講料として受けた額の40%の額を支払うこととする。
なお、1名の受講生の受講に関し、紹介者が複数名いる場合は、甲は乙に対し、人数で割った額を支払うものとする。
2 前項の支払いに関して、所得税法その他の関係法令の規定により甲が源泉徴収をする義務がある場合は、甲は乙に対しその徴収額を差し引いた額を支払うものとする。

(契約の地位等の譲渡禁止)
第7条  乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資
格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することが出来ない。

(解除と資格の喪失)
第8条 乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本規約に基づく契約関係を解除し、乙の本資格を喪失させることが出来る。
(1)紹介の不正行為等が認められた場合
(2)講師規約に違反した場合
(3)講師資格を失効した場合

(契約内容の変更)
第9条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもって甲と乙とが合意をすることに
より変更することが出来る。また、甲が最新の条項を定めたときはその約定が優先する。

(訴訟管轄)
第10条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

(協議事項)
第11条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

(その他)
第12条 本資格をエントリーした場合、本規約を同意したものとする。

以上